ブログ「ひと葉日記」

地番って??

司法書士の岩永事務所 事務職員の石飛です。

 

土地の謄本や地図を取得しようと法務局に行くと、対象地の「地番」を特定しないといけません。
自宅の土地だから、住所ではだめなの? 窓口でそのようなやりとりを時々見かけます。

地番とは、土地を特定するために1筆の土地毎に付された番号です。特に市街地は住居表示の実施がなされているため、地番と住所の○番○号とは異なる事が多いです。

 

地番は管轄の法務局にブルーマップがありますので、そちらで確認できます。
自宅でしたら、固定資産税の納付通知書にも記載があります。

 

若しくは電話で法務局に問い合わせると教えてくれます。これも管轄の支局・出張所に電話をしてください。

 

ちなみに国有地にはこの地番が付されないところがあり、それを「番外地」というそうです。

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