ブログ「ひと葉日記」

みなし解散された会社の継続

こんばんは。司法書士の岩永加寿美です。

以前に記事にしてました、会社のみなし解散登記が1月20日付で実施されたようですね。

日経新聞が法務省に取材したところ、全国7万8,000社に対して実施されたとのこと。

会社報告の施行により休眠会社の整理が以前の5年から12年に変更されたために、久しぶりの実施となったようです。

みなし解散の場合、法務省が職権で解散登記を入れた結果、株式会社の場合は、取締役と代表取締役が解散と同時に退任したことになり、会社の印鑑証明書が発行されなくなります。そうなると、契約などで印鑑証明書の提出を求められた場合、困ったことになります。

それでは、みなし解散の登記がされた会社のとるべき方策としては、①株主総会を開催して会社継続決議をして取締役、代表取締役を選任し直し、会社を復活させる②みなし解散をそのまま利用して、会社を清算する。

①の会社継続は、みなし解散登記から3年を経過すると出来なくなりますので、ご注意を!

今回はからずもみなし解散の登記がされてしまった会社で、継続が必要なときは、最寄りの司法書士のご相談くださいませ。