ブログ「ひと葉日記」

新年度!

こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。

桜満開ですね〜 先週末は舞鶴公園にお花見に行ってきました

急に暖かくなって、朝つぼみだった花も刻々と様子が変わって、夕方には満開

美しい日本の風景ですねimage

 

さて、年度末を終えちょっとひと息

法務局は登記で大忙し!昨日出した福岡法務局の登記完了予定はナント22日!

毎年の事ながら、お客様にはしばしお待ちいただくことになりますm(_ _)m

 

4月1日、今日から不動産の登記に関する評価額が変更になります!

また先日のBlogでどうなるかと心配していました、登録免許税に関する法案も無事2年の延長(平成29年3月31日まで)されました。これで一安心・・・

詳しくは・・・

 (1)土地の売買による所有権の移転の登記及び土地の所有権の信託の登記に係る登録免   許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条),(2)住宅用家屋の    所有権の保存の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第72条の2),(3)住宅用家屋の   所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第73条),(4)住宅取得資金の    貸付け等に係る抵当権の設定の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第75条)につき   ましては,その適用期限を2年延長することとされ,税率の軽減措置が適用されます。

 (参考:税率)
   (1)土地の売買による所有権の移転の登記
     1000分の15
    土地の所有権の信託の登記
     1000分の3

  (2)住宅用家屋の所有権の保存の登記
     1000分の1.5

  (3)住宅用家屋の所有権の移転の登記
     1000分の3

  (4)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記
     1000分の1
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