ブログ「ひと葉日記」

株主リストが必要になります。

こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。

また、週末にかけて台風が近づいていますね

そのせいか、天気予報がクルクル変わって振り回されてます

 

最近の会社に関する登記について、

10月1日から施行の「株主リスト」についてです。

昨年も、会社の役員の就任については住民票や免許証の写しを添付させるなど、

本人の実在性や意思についてを確認する書面を添付させるように

商業登記規則が変更になりましたが、

今回は、株主総会議事録を登記に添付する場合に

一緒に「株主リスト」なるものを提出することになります。%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88

 

改正の経緯については、株主総会議事録に虚偽の内容を記載して

真実ではない登記がされ、悪用?されているのだそうです。

 

確かに、株主総会議事録には、株主の数(その議決権の数)を記載するだけで

議事録署名人が押印したものを提出すれば、

法務局としてはその議事録は真偽を審査することができず

その後、株主が会社の登記簿を見て、自分の知らない間に変更されていて

「何だこれは~!!!」と法務局に照会をしているのだと思われます。

 

そこで、「株主リスト」提出させて

株主総会で重要な事項を変更した場合にも

決議の可否に関わる株主と株式数を把握しよう!?ということなのでしょうか?

 

それでは、あおの「株主リスト」なるものには、何を記載するのか?

議決権数上位10名の株主 又は(いずれか少ないほう) 議決権割合が2/3に達するまでの株主

①氏名または名称

②住所

③株式数

④議決権数

⑤総議決権に占める割合

※1種類株式発行会社は、種類毎の株式数も記載

※2総株主の同意を要するときは、全株主を記載

 

これは、株主総会議事録を提出する登記につき全てに添付しなければなりません。

・・・ていうことは、ほぼ全部の登記というくらい必須!なのです

 

ちなみに、この取扱いは、平成28年10月1日以降に提出する登記すべてに適用されます。

施行日前の株主総会であっても要提出ですので、準備をお忘れなく・・・

 

「株主リスト」を作るためには、もちろん「株主名簿」がなければ作成できません

この機会に株主名簿の整備をしておきましょうね

(それをやってもらうのが、法改正のねらいだったかも

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