後見関係

後見人選任

Q.父が87歳で亡くなりました。父が亡くなったあと、母は張り合いをなくしたのか、急に老け込みました。もともと80歳をすぎた頃から物忘れがひどくなり、先日、訪問販売で20万円もする浄水器を購入していました。

母に尋ねると「知らない。わたしは買ってない。」というので、すぐに業者に連絡。クーリングオフ期間内でしたので、代金も全額返却されました。わたしも妹も結婚して遠方で暮らしており、頻繁に帰ることはできません。また、同じようなことがあると困ります。何か手だてはありませんか?

回答

お母様の場合、いちど病院で判断能力の低下がみられるかどうかの検査をされることをお勧めします。認知症外来、物忘れ外来など専門科を設けている病院も増えています。

病院では、問診や記憶力をチェックするテスト、MRI画像診断などの検査を行います。最終的に、お母様の判断能力の低下がみられると診断された場合には、本人の状態に応じて、家庭裁判所で補助人、保佐人、後見人の選任申立をして、選任されれば、その人が法律的にお母様の権利や財産を守るための財産管理や身上看護を行うことができますので、ご検討されてはいかがでしょうか?