相続・遺言関係

相続・相続放棄

Q.先日、夫が亡くなり消費者金融やクレジット会社から多額の借入金があることが分かりました。借金はわたしが払わなくてはならないのでしょうか?払わなくてすむ方法はありませんか?

回答

相続が発生すると、夫の財産(正の財産、負の財産)は相続人が承継します。

相続放棄の手続をとれば、借金を支払う義務はなくなりますが、同時にその他の正の財産(不動産や預金など)も相続出来なくなります。また、相続放棄の手続は、夫が亡くなってから原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。書類の作成などに時間を要するケースもありますので、早めにご相談下さい。

3ヶ月が経過している場合でも、相続放棄が認められる場合がありますので、あきらめずにご相談下さい。