登記懈怠

役員の任期

Q.役員の任期についての質問です。 

会社法になってから、株式会社の役員の任期を10年に出来ると聞いたのですが、そのメリットとデメリットを教えてください。

回答

会社法では、株式の譲渡制限規定を定款に置いている会社(非公開会社)においては、定款で役員の(取締役、監査役)任期を最長10年まで伸長することができます。

そのメリットは、役員変更登記申請には登録免許税が3万円(資本金の額が1億円未満でかつ負債の額が5億円未満の場合は1万円)かかります。これが通常2年毎に役員の登記が、10年毎でよいということになります。(役員の交代などがあった場合はその都度登記は必要です)

一方でデメリットは、いつが10年かという期間管理が難しい点です。

また、役員の選任は、会社との委任契約になりますので、定款で役員の任期を10年とすることは、その役員と10年の委任契約を締結したということになります。

例えば、会社の事情で2年経過したところで役員を辞めてもらいたいといようなときに、10年契約を2年で解除することになり、8年分の委任契約の報酬額にあたる損害賠償を請求されるということも十分考えられます。これがもし2年の任期であれば任期満了に伴い退任してもらい、新たに後任者を選任すればよいといことになります。

これらのメリット、デメリットを考慮した上で役員の任期を決めるようにして下さい。