不動産登記

登記識別情報

Q.マンションを買った時に、司法書士から受取った登記識別情報が見当たりません。盗られてはないと思うのですが、引越しの際に捨ててしまったのかもしれません。再発行はしてもらえますか?

回答

登記識別情報とは、権利を取得した際(所有権や抵当権の設定等)に不動産ごとに法務局のシステムが無作為に割り当てた12ケタの記号番号です。

以前の登記済権利証とは違って唯一性(権利証は1つしか存在しない)がありませんので、キャッシュカードの暗証番号と同じで、登記識別情報の記号番号だけでは不動産を盗られるということはありません。実際に盗ろうとすれば、登記識別情報の他に所有者(抵当権者)の実印や印鑑証明書がなければ実行はできません。しかし、万一のことを考えると気持ちのいいものではありませんので、法務局で登記識別情報の「失効」という手続をとってはいかがでしょうか?この「失効」の手続は本人または司法書士などの代理人から行うことになりますが、失効後に新しい登記識別情報の記号番号は交付されません。

今後、登記申請で登記識別情報が必要になった場合は、事前通知制度または資格者代理人に本人確認情報を作成してもらうという方法によることになります。