裁判業務

司法書士は、裁判所(地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所)に提出する書類の作成を業務としています。

例えば、裁判をおこすための訴状の作成や答弁書、準備書面の作成、民事調停の申立書や相続放棄や成年後見の申立書など家事問題に関するものなど様々です。

司法書士は、これらの申立書の作成にあたっては、依頼人にお話しをじっくり伺い、裁判の終わりまで責任をもってアドバイスをしていきます。

また、当事務所の司法書士は法務大臣の認定を受けており、簡易裁判所の訴訟(訴額140万円を超えない範囲)関しては、代理人となることができます。

例えば…

お金を貸したけど、返してくれないので裁判で取り戻したい。

家を貸していたが、借り主が荷物を置いたまま、連絡がとれなくなった。

アパート退去の際、高額の補修費を請求されて納得できない。

商品の申込をして代金を支払ったが、商品が届かない。代金を返してもらいたい。 等々

費用を見る
メールで相談予約

Contact

お問い合わせ・ご相談

お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:30~18:00

092-482-7577