円満な相続のために遺言書を残す

「うちは遺言書を書くほどの財産はないから」という一言をよく聞きます。
それは、相続で揉めるのは財産が沢山ある家の話だと思っているからではないでしょうか?

しかし、現実には財産が多い少ないにかかわらず、相続揉めは起こります。

特に近年家庭裁判所に持ち込まれる「遺産分割調停」(家族間で遺産分けの話し合いが出来なかった場合に裁判所に仲裁に入ってもらう)は年々増加しています。

遺言を書く

遺言とは

遺言書は、亡くなった方が身近な方へ思いを馳せながらから残した最後のメッセージです。
遺言書は、ただのメッセージではなく法律上の効果を生じさせる重要な文書なのです。

遺言書で意思表示をしなければ、民法に従って遺産は相続人全員の共有となり、具体的な分割については相続人での話し合いをしなければなりません。

しかし、相続人それぞれの事情により、うまく話し合いがつかないこともあります。話し合いがつかなければ、家庭裁判所へ調停の申立、場合によっては裁判になり、長引くこともあります。話し合いがつかず裁判にまでなれば、財産分けと共に相続人同士の家族関係も分断されてしまいます。

もし、亡くなった方が遺言で決めていれば、相続人同士対立することもなかったのかもしれません。遺言書は、相続人同士の無益な争いを防ぐ効果もあるのです。

1.遺言書の作成とその種類について

遺言書は、満15歳に達していれば単独で作成することができますが、遺言書作成時に本心から意思表示が出来るという遺言能力が必要です。成年被後見人でも遺言能力があれば、条件付で作成する事が出来ます。

自筆証書遺言

遺言者が、自分で日付を含む全文を自筆で書き(手書き)、署名し押印した遺言書です。
費用もかからず、簡単に作成できます。しかし、法律で決められた要件を満たしていない場合には、せっかく書いた遺言も無効となってしまうことがあります。できれば、専門家に様式や書き方を確認してもらう方がよいでしょう。

また、保管方法についても、災害等により消滅してしまったり、相続発生時に発見されないことや、発見した人が隠すなどのリスクがあります。

なお、遺言書を発見した場合は、家庭裁判所に届け、遺言書の「検認」手続をとります。

公正証書遺言

公証人に遺言の内容を話して、遺言書を作成する方法です。
証人が二人必要です。財産の価格に応じて公証人の手数料がかかります。

費用はかかりますが、公証人は出張してくれますので、必ずしも公証役場に出向く必要はありません。

遺言書の原本が公証役場で保管されますので、災害などの場合の心配もありません。

また、遺言書について家庭裁判所での「検認」をする必要はありません。

秘密証書遺言

遺言者本人が証明押印した遺言書を封筒に入れて、封印し、公証人と証人2人の前に提出する方式です。

自筆証書と違い、遺言書の本文について自書の必要はなく、代筆やワープロでもよく、日付がなくても有効です。

ただし、遺言書の書き方については自筆証書遺言と同様に厳しくなっています。

家庭裁判所への遺言書「検認」手続が必要です。

2.遺言書の内容を検討

財産の把握

遺言書を書くにあたって、まず最初に自分の財産についての棚おろしをしましょう。
不動産については、登記簿謄本(登記事項証明書)を新たに取得し、株式、投資信託等も最新のレポートを取得しましょう。

確認事項・不動産→登記簿謄本(登記事項証明書)、権利証(登記識別情報)、名寄帳
・預貯金→通帳、証書
・国債・公債→通帳、取引残高報告書
・株式・社債・投資信託→定期的に送られてくる運用報告書等
・貸付金、借入金→借用書などの契約書、償還表など
・自動車→車検証
・書画・宝飾品、骨董品など→鑑定書、現物

どの財産を誰に受け継がせたいですか?

自分の財産を「誰にどれだけ受け継がせたいか?」については、遺言者の意思が尊重されます。基本的に受け継ぐ相手は、相続人でもそれ以外の第三者でも法人でも構いません。またその割合についても、法定相続分に縛られることなく、遺言者の自由に決めることができます。

その際に考慮すべき材料として、今の財産を形成するにあたって、事業等で寄与した方がいる場合には、その「寄与分」をプラスすることや、住宅資金、生計の維持のために金銭の贈与をしているような場合(特別受益)は、マイナスすることなどの調整が必要なこともあるのではないでしょうか。

また、法定相続人は、法律で保証された相続分割合である「遺留分」があり、この遺留分を侵害された相続人は、財産を受け継いだ人に対して遺留分減殺請求権を行使することができます。遺言書を残す場合には、その点も考慮したうえで、内容を検討することをおすすめします。

法定相続人

遺言書への記載について

せっかく遺言書を書いても、その書き方が誤っていたり、不十分であったりすると遺言を実行することができなくなりますので、注意しましょう。自分ではわかっていても個人や財産の特定は、一定の情報を盛り込んでおく必要があります。

誰に?・個人の場合は、氏名、住所、生年月日、続柄
・法人の場合は、商号(名称)本店所在地
何を?・不動産の場合は、所在、地番、家屋番号
・預貯金の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、預金の種類、金額
・国債、公債の場合は、預かり金融機関名、支店名、債権の種類、金額
・株式、社債、投資信託の場合は、銘柄、株式数、口数等
・貸付金は、貸付年月日、貸付額、債務者、保証人など
・自動車は、自動車登録番号(ナンバー)、車台番号、型式など
・書画、宝飾品、骨董品などは、作家名、表題や品名、大きさ色などの特徴を詳しく

ポイントは、誰がみてもこの人(同姓同名?)この物(どれか?)かがわかるように書くことです。

遺言執行者を決めておきませんか

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実行する人のことで、相続手続きをスムーズにすすめるために遺言書で決めておくことができます。もし、遺言執行者を決めておかなければ、相続人全員が遺言書の内容を実行する手続きをしなければなりません。相続人が多い場合などは、その分時間を要することになります。

また、遺言執行者は、相続人や専門家などの信頼できる人を選びましょう。特に相続人の中で遺言書の内容に不満がでることが予想されるような場合は、第三者である専門家を遺言執行者に指定しておく方がよいでしょう。

その他考慮するポイント

第二次相続人の指定

遺言書を書くときにもう一つ考えてもらいたいことがあります。
それは、自分の財産をあげたいと思った人が自分より先に亡くなる可能性があります。そして受け取るべき人が亡くなると遺言のその部分については効力がなくなり、その財産は相続人の遺産分割の対象になる財産となります。

たとえば、ある不動産を長男に相続させると遺言していたところ、長男が先に亡くなった場合には、遺言書の中で「もし万一長男が遺言者より先に亡くなった場合には、長男の子に相続させる」と第2相続人を定めておくという方法があります。長男が亡くなった時に遺言を書き換えることができればよいのですが、遺言能力の問題などから出来ないことも考えておく必要があるのではないでしょうか。

生前贈与の検討

遺言は、遺言者が亡くなったときにその財産を受け継がせる方法ですが、生前に財産を渡す「生前贈与」という方法もあります。

贈与は、贈与者(渡すひと)と受贈者(受け取るひと)の贈与契約によって成立します。贈与は一般的に相続よりも高い贈与税が課されることがありますので、税金面のチェックは必ずしてください。

また、贈与税については各種の制度を利用することで軽減されるケースもあります。

※(相続時精算課税制度)

その年の1月1日において贈与者:60歳以上の者、受贈者:20歳以上の推定相続人と孫に対する贈与であること。

贈与は、一度でも数度に分けてでもよい。

基本控除額は、金2500万円。贈与税の申告期限までに相続時精算課税制度選択届出書を提出すること。

一度この制度を選択すると撤回できないので注意して下さい。

(配偶者への居住用不動産の贈与の配偶者控除)

婚姻期間20年以上の夫婦が、居住用不動産やその資金を配偶者に贈与するときに、基礎控除110万円の他に、2000万円の配偶者控除が適用されます。

このほかにも、利用できる制度があるかもしれませんので、税金の専門家にご相談してみるといいでしょう。当事務所では、信頼できる専門家のご紹介もしていますので、ご相談ください。

これらのメリットデメリットを考慮した上で、どの方式で遺言を残すのかをご検討ください。
また、遺言書は、何度でも書き換えることができ、最新の遺言が優先されます。

いつかは書こうという気持ちでは書かないままになることも考えられます。まずは、書き直すことを前提に、取りかかってみませんか?

専門家
費用を見る
メールで相談予約

Contact

お問い合わせ・ご相談

お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:30~18:00

092-482-7577