特別養子縁組の年齢 原則15歳未満に引き上げへ
こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の木村です。
先日、特別養子縁組の対象年齢 を、「原則6歳未満」から「原則15歳未満」へ引き上げることなどの、民法改正の要綱案がまとめられました。
「特別養子縁組」とは、実の親との親子関係を断ち切って新たな親子関係を生じさせる養子縁組で、戸籍上も養父母の「実子」となる制度です。
子どもを引き取りたい夫婦が、家庭裁判所に審判を申し立て、原則、実の親の同意を得て成立します。
子どもが養親になじむことができるのは年少のうち、という考え方から、申し立ての時に6歳未満とされてきましたが、昨今のように、虐待などで保護される子どもが増え、深刻化が続いているため、対象年齢の引き上げにより、小中学生も救済したいねらいが、見直しの背景にあるようです。
また、15歳から17歳までの子どもは本人の同意などを条件に、例外的に養子として認める他、
実の親の同意から一定期間がたてば、撤回できないようにするとしていて、具体的には2週間が想定されているようです。
今は実の親が引き渡しに同意しても、裁判所の審判が正式に確定するまでは、いつでも撤回できるため、育ての親が安心して育てられないという指摘があるようです。
本当に悲しいことですが、児童虐待のニュースは日々、後を絶たず、胸の痛む事件ばかりです。
簡単なことは言えませんが、もしこの制度の改正が実現されて、虐待などで苦しむ子供たちが一人でも多く救われることを願います。
2019GW~ご予定はお早めに♪
こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の木村です。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
年が明け、ついに迎える新元号や史上初のGW10連休などの話題で、世間もいっそうにぎわっていますね。
私は主人が台湾赴任中ということもあり、‘祝日’閣議決定後は、「いいかも!家族で行ってみよう!」なんて、安易に思ったものです。
が、のんびりしている暇はなかったようで、旅行代理店ではすでに海外チケット争奪戦!
例年の4倍の申込みのところもあるそうです。
滅多に旅行に行かない私ですらそんな気持ちになったのですから、そうなりますよね。。。
「でも人気なのはヨーロッパでしょ?」とあぐらをかいていては、いけませんでした。
「2019GW人気海外旅行先ランキング」(エアトリ調べ)によると、
1位ハワイ 2位台湾 3位ソウル 4位パリ 5位ロサンゼルス
なんと、台湾が2位になっているではありませんかー
LAは、大谷翔平選手の人気が影響しているようで、ヨーロッパは売り切れのプランもあるようです。
連休の混雑は覚悟していても、人気2位と聞くとさすがに躊躇してしまいます
連休初日の4月27日(土)に出発するより2日前の木曜日に出発するだけでかなり安くなるようですよ!
実際、台湾の往復の例で調べてみても、一人2万円ほどの差がありました。お休みがとれる方には良い裏技ですね。
今回の連休には当然賛否あり、私も小さい子供を持つ身としては、やはり医療機関が10日もあかないのはとても心配です!!皆さんはどのようにお過ごしになりますか?
「AROMAの魅力とその効能を知る講座」(知的研究部)
今年初!働き女子の知的研究部の1月のお知らせです。
ラベンダー、ローズ、ペパーミント、オレンジなど・・・
好きな香りに包まれると幸せな気分になりますよね?
でもアロマには、もっとスゴイ効果があるのをご存じですか?
・風邪やインフルエンザなどのウイルス対策
・疲れた筋肉をゆるめる効果
・ウツっぽい気分やイライラした気分を沈める効果などなど・・・
当日は、好きな香りでアロマスプレーを作ってお持ち帰りいただきます。
働き女子の知的研究部(1月)
~寒い冬を元気に乗り切ろう!!~
「AROMAの魅力をその効能を知る講座」
〈講師〉石鍋佳子さん(ナード・アロマテラピー協会認定校 マンギス 代表)
お申し込みは、このメールに参加者のお名前と人数を返信ください。
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〈日時〉平成31年1月17日(木)
19:00~20:30(受付18:40~)
〈会場〉司法書士岩永加寿美事務所
福岡市中央区大名2-12-12赤坂産業ビルディング5階
地下鉄赤坂駅3番出口そば(1階キンコーズのビルです)
〈会費〉2000円(材料費込み、お茶お菓子付)
〈募集部員〉10名(お早めに!)
※知的研究部は、少ない人数で和気藹々とした勉強会です
ちょっと聞いてみたい~
もちろんその場での質問、相談もOK!(売り込み、勧誘一切ナシ)
気軽にご参加ください!
働き女子の知的研究部 部長 岩永加寿美
新年あけましておめでとうございます(平成31年)
新年、あけましておめでとうございます。
旧年中は公私ともに大変お世話になりました。
しばらくブログの更新が出来ないままに新年を迎えました。
何事も区切りが大事。ということで新たな気持ちで、ブログにて近況報告やら情報発信を行っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
平成最後の元旦。
新しいカレンダーをめくり、思ったこと。
冬至や小寒、立春、春分などの季節を表す言葉もあります。
そういえばこれって、毎年同じ日じゃないし、どうして?
分からないと思うと「なぜなぜどうして?」と思ってしまう・・・
暦について調べてみました。
※太陽太陰暦(旧暦) (国会国立図書館HP引用)
1ヶ月を天体の月(太陰)が満ち欠けする周期に合わせます。天体の月が地球をまわる周期は約29.5日なので、30日と29日の長さの月を作って調節し、30日の月を「大の月」、29日の月を「小の月」と呼んでいました。一方で、地球が太陽のまわりをまわる周期は約365.25日で、季節はそれによって移り変わります。大小の月の繰り返しでは、しだいに暦と季節が合わなくなってきます。そのため、2~3年に1度は閏月(うるうづき)を設けて13ヶ月ある年を作り、季節と暦を調節しました。大小の月の並び方も毎年替わりました。
今の1月1日は、太陽暦(グレゴリオ暦)の1月1日のことをいうのですが、それ以前は太陽太陰暦(旧暦)で暦を決めていました。
いつ変わったのか?は、先日終わった大河ドラマ「西郷どん」にありました。
※明治の改暦 (国会国立図書館HP引用)
明治維新(1868)によって樹立された明治政府は、西洋の制度を導入して近代化を進めました。その中で、暦についても欧米との統一をはかり、明治5年(1872)11月、太陽暦(グレゴリオ暦)への改暦を発表しました。これによって明治6年(1873)から、太陰太陽暦に替わり現在使われている太陽暦が採用されたのです。
準備期間がほとんどなく、本来ならば明治5年12月3日が、新しい暦では明治6年1月1日になってしまったので国内は混乱しましたが、福沢諭吉などの学者は合理的な太陽暦を支持し、普及させるための書物を著しています。
これには裏話があるそうで・・・
明治政府は、当時財政難で明治6年が閏年であるため(1年が13箇月になる年)改暦を急いで公務員の1箇月分の給料を浮かせたとか・・・
もしこれが、現代ならコンピュータにバグが発生して大混乱するんだろうな・・・
因みに旧暦のお正月は、平成31年2月5日だそうです。
もう一回、お雑煮と初詣 するのもいいかもしれません
不在住証明書
こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の木村です。
「申請された住所と氏名が一致する住民票や除票などが存在しないことを証明」するものです。
つまり「◯◯さんは、福岡県A市・・・に住民票がありませんよ」と証明してくれるのです。
同じく戸籍についても「不在籍証明書」があり、一般に「不在住不在籍証明書」とひとくくりに言われていたりします。
では、なぜこのような証明書をとらなければならないのでしょうか。
相続などの名義変更登記においては、被相続人の同一性を証する書面として、登記簿上の所有者Aと戸籍上のAが同一人物であることが分かる書類を示さなければなりません。
「登記簿上の住所」と「本籍地」が記載された証明書があれば、同一人物であることを証明できます。
戸籍には、「本籍地」と「氏名」は書いてありますが、「住所」が分かりません。
そこで、住民票の除票や戸籍の附票を添付しますが、これらの保存期間は5年間と決められているので、5年経過すると役所側で廃棄され、以後、取得することができなくなってしまいます。
相続登記などでは、被相続人が亡くなられてから長期間経過している場合もよくあるため、
このようなときに、不在籍証明書や不在住証明を使って「Xは確かに登記簿上の住所(A市)に住んでいました。そして現在、登記簿上の住所(A市)と同じ住所・本籍においてAという人物は実在していません。よって、登記簿上のX(A市)はX(B市)と同一人物である可能性が高いです。」
というような、ある種消極的な証明をすることになります。
この書類を添付することで、法務局は登記手続きを進めてくれます。
但し、法務局によっては登記済証のコピーや相続人の上申書も提出するように求めてくる場合があるようです。
今年8月には、「住民票の保存期間が150年に!」といったニュースもあり、気になるところです
裁判所のセキュリティは厳重
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
平成の元号もあと半年なんだとか・・・
そう聞くと、平成の30年間を振り返り、やり残したことはないか?と考えてしまう今日この頃。
福岡の裁判所が赤坂から六本松に移転しました。
今度の裁判所は、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所に加えて、
これまで、大手門に離れていた家庭裁判所もひとつの建物に集約されました。
私は、自分の仕事のなかで簡易裁判所より家庭裁判所へ行くことが多いのですが、
このたび家庭裁判所に用件があって、初めて移転後の裁判所に行ったときのこと。
入り口の自動ドアを入るとすぐに、空港などにもある金属探知機のゲートがど~んと据えてある。
これは、これまでの家庭裁判所にはなかった代物。
そのまわりには、10人?くらいの警備員さん。
ちょっと圧倒されていると、金属探知機のゲートの方へ促され・・・・
「ピー!」という音と共に、赤いランプが点灯
「ありゃ~」実を言うと私は空港でもまず引っかかったことがないのに~
そうなると、丸いハンディの金属探知機を持った昔のお姉さんが近づいてきて
「両腕をあげてもらえますか?」と言われ
足下から上へ上へと探知機を身体をなでるようにしながら探っていきます。
時計、アクセサリーなどは見えているから警備員さんも「コレね」と確認していきます。
しかし!思いもよらないところで「ピー」という反応音が・・・
そんな部分に金属があったかな
一瞬の緊張があって、警備員さんは視線を離さず、私は手でその部分を探ってみると
「え?コレに反応した」
犯人は、スカートの小さなホック?それしかないし
一応見せて「通ってよし」とはなったものの・・・
セキュリティ、厳しすぎ~ゲート通過まで5分もかかってしまいました
福岡の裁判所は、ホンの数ミリの金属も見逃しません!
いつもと違うワタシに!「メイクの魔法!」(知的研究部)
街路樹の木々も赤や黄色に染まり、秋を感じるようになりました。
いかがお過ごしでいらっしゃいますか?
働き女子の知的研究部の11月は・・・
〈講師〉柴田祐美子さん
(骨格分析メイクレッスンサロン THREE GRAFFITI代表)
「色の使い方であなたの雰囲気はグッと変わります!」
仕事では、柔らかい品格あるメイク
遊びでは、爽やかで元気な印象を
夜のお食事は、少々色気のスパイスも・・・・・
自分にあった流行色の取り入れ方や、個別のメイクのお悩みにもプロがお答えします!
後半は、実際にご自分のメイク道具を使ってのメイクレッスンも!!
※当日は、ご自身のメイク道具(チーク、リップ、アイカラーなど)と鏡をご持参下さい。
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〈日時〉平成30年11月29日(木)
19:00~20:30(受付18:40~)
〈会場〉司法書士岩永加寿美事務所
福岡市中央区大名2-12-12赤坂産業ビルディング5階
地下鉄赤坂駅3番出口そば(1階キンコーズのビルです)
〈会費〉1000円(お茶お菓子付)
〈募集部員〉10名(お早めに!) →お申し込みはチラシから
興味がおありでしたら、お友達やご家族と一緒にお越しになりませんか?
ご参加を心よりお待ちしています。
働き女子の知的研究部
部長 岩永 加寿美
明日から!
こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の木村です。
先日、中洲川端に立ち寄ったところ、偶然にも歌舞伎のお練りに遭遇!!
あす3日に博多座で初日を迎える「11月花形歌舞伎 あらしのよるに」のPRということで、博多川端商店街を歩く「お練り」が披露されていたのでした。
あの中村獅童さんや尾上松也さんをこーーーーんなに近くで見ることができました!!
TVなどでは、沿道に3000人のファンが詰め寄せたとの報道でしたが、
幸運にも私の周囲には人が少なかったので、「頑張ってください」とありきたりな声援をかけると
こちらを見てにっこり笑ってくださいました。
獅童さんはきりりと、松也さんは女形をされているせいか柔らかい表情で、お二方ともとてもすてきなオーラで、すっかり見とれてしまいました
作品は、嵐の夜に出会ったオオカミとヤギの友情を描いた絵本が原作で、現代の絵本が歌舞伎の演目になるのも、全編にわたって動物だけが出演するのも初めてということです。
博多座は通常、小学生未満は入場できませんが、今回は絵本が原作のため4歳から入場可能だそうです。
子供を連れて是非見に行ってみたいなと思いました。
秋の贅沢!
こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の木村です。
早いもので10月も終わろうとしていますが、みなさん、秋の味覚はしっかり堪能されていますか?
サンマに松茸、栗、さつま芋、南瓜、りんご、柿・・・などなど、何がお好きでしょうか。
甘党の私はやっぱり、栗が大好き♥でして、ありがたいことに毎年この時期になると栗をたくさんいただくので、渋皮煮を作ります。
ちなみに、渋皮や鬼皮は「皮」ではなく栗の「実」だとご存知でしたか?
「皮」は、一番外側のトゲトゲした部分、
私たちが食べている栗の部分は、「種」だそうです。
渋皮や鬼皮が果肉にあたるということに驚きました。
今年は時間がなかったので、最も面倒な鬼皮剥きは親にまかせ(^^; )、
一年に一度しか作らないので、工程や味の仕上がりは様々ですが、たいていは、初めに2度ほど重曹でアク抜きし筋などを取り除いた後、かぶるくらいのお水と砂糖を何回かにわけて煮ています。
が、今回改めて渋皮煮のレシピを探していたところ、クックパッドのラ・ランドさんのお砂糖だけ(無水)で煮るレシピを見つけ、とっても美味しそうな予感が!!
早速作ってみました
栗の量と同じ量のお砂糖が良いそうです。
家に三温糖が残っていたのでそちらを使用~
アク抜き時にお湯を変えるときは、木べらなどに水を当てれば、栗を傷つけずにすみますよ。
なんと!前年までの出来と全く味が違うではありませんか!
と~っても美味しく、濃厚に、まったりと、つやっつやに! とっても私好みに仕上がりました。
渋皮煮は面倒ではありますが、それだけにとっても贅沢\(*^o^*)/
是非ともおススメです♪
住所の記載のない表題所有者からの所有権保存登記(相続)
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
朝夕は、肌寒さを感じるようになりました。
しかし、この季節はとても空気が澄んでいるので、夜空の月がとてもキレイです
最近の相続案件
登記の依頼を受けて、謄本をとってみると土地の登記が表題部しかない。
つまり、所有権の登記がされていない。
ここまでなら、相続による所有権移転登記ではなく、
相続証明書を添付して、相続人から「所有権保存登記」をすればいい・・・という話。
しかし、今回は名前があっても住所の表示がない。
依頼者の話によると、表題登記の所有者は「曾祖父」で、亡くなったのはかれこれ昭和も戦前のこと。
これは、表題所有者「松田優作(仮称)」と曾祖父「松田優作」が同一人物であることの証明が難しくなる可能性が少なくとも法務局との事前協議は必須
ここで、登記の大原則の話を・・・
不動産登記は、所有者の表示を「住所」「氏名」で登録します。
ですので、もし所有者の住所や氏名が変更になっていれば、それを証明する「住民票」や「戸籍謄本」などで、変更の履歴(つながり)を証明して「同一性」の確認をします。
今回は、本人の同一性を証明する為の重要な要素である「住所」の記載がないのです。
そうなると、例え名前が一致していてもその土地の表題所有者「松田優作」を曾祖父「松田優作」を限りなく一致に近づける方法を考えなければなりません。
① 曾祖父「松田優作」が土地の固定資産税を納付していたか?を役場の固定資産税課で調査して、評価証明書を取得します。
② 松田優作が持っていた「権利証(登記済証)」は存在するか?
③ その土地の所在地に本籍があるか?もしくは住所があるか?
どれも、公的な証明書として曾祖父松田優作がその土地についての権利者として密接に関与しているか?を証明するものを出来れば2点は揃える必要があります。
※あくまで福岡法務局での取扱いで他の管轄の法務局には具体的にお尋ね下さい。
公的証明書に「松田優作」の名前が出てくるか?が結構重要なポイントなんですが、役所によって様式や出すべき情報などに差があるので、その辺りは窓口と交渉して備考欄に記載してもらったりと苦労するところです。
あとは、揃えられるだけの書類を持って、いざ法務局へ打合せに~
実は、こんな地味で細かい部分で調査や交渉をして証明書を取得する。
けっこう時間もかかるし専門的な知識がとっても必要になるところなんですけど、
できあがりの登記だけ見れば、そんな苦労の痕跡は残りません
こんな苦労もマイナンバーで土地の所有者を管理するようになれば、無くなる問題なのかもしれません。こんな風に書くと、マイナンバー推奨派のようですが、やはり国が個人の情報をすべてひも付けして把握、管理することには、抵抗があります・・・・
追伸:同姓同名を調べたら・・・・出てきた「田中宏和運動」ギネスは達成できたのだろうか?