台風シーズン!!!
こんにちは。
台風が度々やってきていますが、みなさん被害は大丈夫でしょうか?
雨はもうおなかいっぱいだ・・・と思いながら洗濯干していました事務員山下です。
今年の夏はどう過ごしましたか?
全国ではコロナ陽性者の数が多少落ち着いてきましたね。
皆さんは大丈夫ですか?
山下家では、7月、バレー部所属の次女が罹患しまして、一家濃厚接触者となりましたが、一家全滅とはならずに職場復帰できました。
コロナに罹ったのは、中総体でのクラスターでした。区大会優勝し、市大会出場が決まっていた矢先のことでした。
結局、出場辞退・・・・
娘は1年生で試合には出場しませんが、3年生にとっては三年間の集大成となる夏でしたので、とても可哀想過ぎる結末でした。
後日、出場できなかった学校数校と、引退試合を行うことができました。
子どもたちも、悔いのない夏ではないでしょうが、清々しさがありました。

このような悲しく悔しい結果でしたが、この辛い経験があったからこそ、何か見えるものや掴めるものがあるのだと大人たちは思いますし、口々に言います。
がしかし、うーーーーん、なかなか難しい(T_T)
無理もないですね。まだまだ経験値少ない子供ですから。
大人って、将来を担う子どもたちの模範。親であろうとなかろうと、大人がしっかり自分を持ちながら生きるさまを見せなくちゃなりません。
どんな困難にもしっかり向き合えるような人間になれるように、わたしもしっかりしなくちゃ・・・と思った今年の夏。
気温も暑く、話も熱くなりました🤣
・・・相続相談はハート・トラストへ・・・・
民法改正シリーズ① 遺留分の改正(後編)
遺留分の改正の続きです。
今回の遺留分の大きな改正点は
前半に書きました、遺留分の請求が金銭債権に一本化されたことと、
生前贈与があった場合の遺留分についてです。
生前贈与と遺留分
旧民法では、相続人に対して生前贈与があった場合、過去に行われた生前贈与財産全てが、遺留分減殺請求の対象になり、期間の限定がありませんでした。
例えば20年前に、(前編)の兄BにAが1000万円の贈与を行い、20年後Aが1000万円の財産を残して、Bに全ての財産を相続させる旨の遺言を残し相続が開始したとします。
この場合、旧法では相続財産の算定に期間がなかったことから、20年前の1000万円と死亡時の1000万円の計2000万円が相続財産の算定額となり、その1/4である500万円がCの遺留分減殺請求権として保障されていました。
今回の改正では相続人に対する生前贈与について、相続財産に含まれる生前贈与は、相続開始10年前からの生前贈与に限定されることになりました。
ですので、先ほどの例でいいますと、20年前の贈与は相続財産に含まれず、Cの遺留分侵害請求権で保障される額は、相続時財産の1000万円の1/4にあたる250万円となります。
今回の民法改正は多岐にわたって大きな改正がされていますので、
しばらく民法改正シリーズで書かせていただこうと思います。
民法改正シリーズ① 遺留分の改正(前編)
こんにちは。重村です。
8月にはいってもいまだコロナウイルスの拡大が止まりませんが、子供の学校でも夏休みの学童に影響がでていますので、気が気でない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、2018年7月に成立・公布された「民法及び家事事件手続法の改正」ですが、今回は、2019年7月1日より施行された、遺留分の改正についてご紹介いたします。
遺留分とは
まず遺留分とは!ですが、簡単に言いますと、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に相続財産の取り分が一定割合保障される制度です。
相続人が、親、祖父母のみの場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1が保障されます。
例えば父Aが被相続人で、相続人が兄B、弟Cだけの場合、法定相続分はB、Cともに1/2になります。
ここでAが「Bに財産の全てを相続させる。」という遺言を残した場合、Cは本来もらえるべきであった相続分が侵害されてしまします。そこでCは遺留分として、相続財産の1/2にCの法定相続分1/2を乗じた1/4をBに請求することができるのです。
これを遺留分減殺請求権といっていましたが、新法では遺留分侵害請求権と変更されました。
もちろん変わったのは名称だけではありません。
請求権は金銭債権一本化に
相続財産が現金だけであれば、1/4でも請求金額の計算はとてもシンプルなのですが、実際は不動産が相続財産になることも多く、その場合旧法では、Cの遺留分減殺請求権の行使によって、
相続財産である不動産の持分がBが3/4、Cが1/4の共有状態になってしまい、その不動産を売却するにしても、賃貸するにしても円滑に進まないという問題点がありました。
そこで新法では、遺留分の請求は金銭債権に一本化されたのです。
ここが大きな改正点ですが、株式や、不動産が相続財産の場合は、金銭によって遺留分を支払うにしても、すぐに現金化できるわけではありません。ですので裁判所は債務の支払いにつき、相当の期限を許与することができるようにもなりました。(民1417条5項)
長くなりましたので、後半に続きます。
目標、持ってますか?
こんにちは。
茹だるような暑さで、私の脂肪も溶けてしまえばいいと思っている
事務員山下です。
先日、日本の元フィギュアスケート選手鈴木明子さんの講演会に参加しました。
競技生活から経験したことをお話しくださいました。
ジャンプが跳べるまで誰より何倍も練習したこと、小さな扉を一つ一つ開いていくうちに見えてきた大きな扉、それがオリンピック出場という目標に繋がったこと、コーチとの関係性、摂食障害のときのこと・・・
なかでも一番印象に残ったのは、目標の向こう側を想像すること。自分の喜びや人の喜びを想像する。そして、目標は具体的であればあるほど良いということ。

私自身が目標を持つことも大切ですが、たくさんの可能性を秘めている娘たちにそのことを教えたいと思いました。
新学期、必ずと言っていいほど学校では目標を決めます。ただ漠然と目標を決めるのではなく、その目標の先に何を想像するか、何が想像できるかということを理解しているのとそうでないのとでは、はるかにモチベーションが違うのではないかと感じます。そして、そう考えることを子供の頃から習慣づけることで、この先の生き方がより良くなるのではと考えます。
この長い夏休みの間に、娘たちと話をして、今までとは少し違う新学期を迎えてほしいなと思います。
では、皆様、今日も笑顔で過ごせていますか?
心に笑顔をの花を咲かせましょうね。
登記されていないことの証明書
こんにちは。重村です。
令和4年もあっという間に折り返し地点に来ました。
まだ夏本番前だというのに、この暑さおそろしいです。
先日久しぶりに「登記されていないことの証明書」について触れる機会がありましたので、ここで書かせていただこうと思います。
「登記されていないことの証明書」とは
成年後見制度を利用されている場合、後見登記等ファイルに登記されます。
そして、その後見登記等ファイルに登記されていないという証明が、
「登記されていないことの証明書」です。

成年後見制度
成年後見制度は、判断能力の低下により、1人で重要な手続きや契約ができなくなった時、申立てをすることで、能力の程度により、「成年後見人」「保佐人」「補助人」が家庭裁判所により選任され、その選任された者が代理人となって手続きや、契約を行うものです。
成年被後見人等になった場合は「後見登記事項証明書」によって確認することができ、それに記載がある場合は「登記されていないことの証明書」はでません。
必要な局面
建設業許可、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可などを取得する際に、判断能力や意思疎通能力に問題がないか確認するため、株式会社の場合は取締役全員に、「登記されていないことの証明書」の提出が求められます。
また、成年後見制度を利用しようとする際に、すでにその対象者が成年後見制度を利用していないか確認するために、家庭裁判所への提出が求められます。
「登記されていないことの証明書」取得場所、手数料
「登記されていないことの証明書」は全国どこの都道府県の法務局でも取得できますが、支局や出張所では取得できず、本局でしか発行されません。1通300円です。
現在はまだあまり聞きなれない証明書ですが、今後高齢化が進むことによって、一般的に普及する証明書なのかもしれませんね。
登記情報提供サービスの利用時間拡大
こんにちは、重村です。
令和4年10月1日から登記情報提供サービスの利用時間が拡大されるようなので、
ご紹介させていただきます。
登記情報提供サービスとは、 登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用して、一般利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認することができる制度 (法務省ホームページより)
ということなのですが、要するに法務局でとる謄本と同じ内容のものを、自宅のパソコンなどでも取得し、プリントアウトできるといったものです。
個人でも、「登録利用」又は「登録しない一時利用」で、クレジットカードがあれば家に居ながらにして、登記情報が確認できます。
不動産決済の直前に不動産謄本を確認したり、会社の現在の状況を確認したりと、制度の開始以来、司法書士の業務には欠かせないありがたいシステムなのですが、 今までは平日の午前8時30分から午後9時までしか利用できませんでした。
これが10月1日より、平日は午後11時まで、そしてなんと土日祝日でも、午前8時30分から午後6時まで利用できるようになったのです!(注1:12/29~1/3は利用できません。注2:地図情報等は従来通り平日午前8時30~午後9時までです。)
「月曜朝一から決済があるのに、金曜日に登記情報とるの忘れてたΣ(゚Д゚;」というときでも、10月からは土日でも取れるので助かりますね。
ちなみに、この登記情報ですが、
「認証文および登記官の印」 はありませんので、法的証明力はないです。
あくまで、閲覧、確認のためのものなので、行政機関や銀行等への提出物の多くは、登記簿謄本の原本を求められます。
※一部行政機関では「照会番号」付与の登記情報でOKな場合もありますので、提出前に確認してみましょう。

土地総合情報システム
こんにちは、重村です。
まだ6月というのに梅雨も明けてしまい、そしてこの暑さ!
法務局へ行くのに溶けそうになる今日この頃
皆様いかがお過ごしでしょうか
先日福岡法務局に行ったときに、壁に貼ってあるポスターが気になりましたので、 ちょっと調べみました。

普段、司法書士の業務では、不動産登記の際に固定資産評価額が必要になりますので、 対象の土地、建物の評価額を調べるために、評価証明書を区役所等の自治体に請求することはよくあります。
固定資産税評価額とは、固定資産税を課税するために市町村が評価するの価格のことで、「時価公示価格(標準価格)」の約70%が固定資産税評価額になるのが一般的とされています。
不動産登記申請時の登録免許税算出は、この固定資産税評価額を基に算出するので、不動産の時価を気にすることはあまりありませんでした。
ですので、今回法務局でみたこのポスターがとても気になったのです。
Webサイトを見たところ、国土交通省が運営している不動産の取引価格や地価公示・都道府県地価調査の価格を誰でも閲覧できるもので、不動産の取引相場を広く一般の人に認識してもらうためにできたものだそうです。
確かにその土地が欲しいと思っても、不動産屋がこの値段といえば、それで購入するしかないのですが、前もってその土地の相場がわかっていれば、適正な価格で取引ができる武器になるということですね。
私も3年前にマイホームを購入し、相場がわからないまま不動産情報で書かれている価格でなんの疑いもありませんでしたが、値引き交渉をした結果50万ぐらいは値引きしてもらった経験があります。
大きな買い物をするときには、情報がとても大事になりますが、国が主導してこのような取り組みをしてくれることは、とてもありがたいことだと思いました。
風疹麻疹予防接種のこと
こんにちは。重村です。
先日1歳6カ月になる次男の風疹麻疹の予防接種をしました。
このぐらいの年齢になると何かしらの病気を頻繁にもらってくるので、
週末の元気な日の予防接種を逃してはならないものです。

ところが、その予防接種から1週間経過し、37.5 度ぐらいの微熱をうろうろしていた次の日。
一気に40 度近くまで発熱し、マダラ模様になるほどの発疹が次男の体中を覆いました。
微熱の時はまだ元気でバタバタと走り回っていましたが、熱が上がるにつれ元気がなくなり、いつもしているおしゃべりもなくなって、まるで家中の電気が消えたように暗くなってしまいました。
最初はなんの症状かわからず慌てて病院にいき、血液検査をしましたが、
結果は白血球は正常値、炎症値も平常時と変わらず、たいしたことないので、解熱剤だけ処方してもらい様子見ということになりました。
先生の所見では風疹麻疹の予防接種の副作用なので、明日もし熱が下がらなければまた来てくださいと言われました。
とりあえず原因がわかったので安心して家路についたのですが・・・
家に帰ってからも熱は上がり続け、さらに発疹がひどくなり、これはアナフィラキシーでは?とまた慌てて病院に問い合わせ、大丈夫だから様子をみて座薬をいれるようにと指示をうけました。
それからは寝ては泣いて起きて、寝ては泣いて起きての⾧~い夜を過ごしましたが、なんとか朝おきたらちょっとだけ元気になり、熱も下がっていったので、夫婦でお互いの健闘を称えあい、ようやく安心できました。
⾧男の時は予防接種の副反応でこんなことはなかったので、正直副反応ナメてました。原因のわからない子供の発熱発疹のたびにバタバタして、何回こんな場面に遭遇しても成⾧しない親だなと自省の日々です。
…その後、風疹麻疹の抗体検査をうけた結果がなんとマイナス!
結局いまだ原因不明で、いつまた来るのかと不安な日々が続くのでした。
株主総会資料の電子提供制度
こんにちは、重村です。
前回のお話と少しかぶります。
令和元年 12 月 4 日に成立した「会社法の一部を改正する法律」は大部分が令和3年3月1日から施行されていました。
その中で未施行になっていたものが令和4年9月1日から施行されます。
そのうちの一つが前回紹介しました「支店における登記の廃止」でしたが、
同じ9月1日から施行されるものとして、「株主総会資料の電子提供制度」が開始されます。

これは株主総会資料を自社のホームページ等に掲載し、株主に対し、そのアドレス等を書面 で通知することで株主総会資料を提供することができる制度です。
上場会社等振替株式(株式の譲渡等を帳簿への記録を通じて電子的に行う制度)を発行する 会社では令和5年3月 1 日以降はこの制度が義務化される一方、
振替株式を発行しない非上場会社では、令和4年9月1日以降であれば、定款を変更することで、この制度を利用することができるようになりました。
印刷費や個別郵送の手間を考えると、大企業の株主総会においては大変有用な制度だと思 いますが、 日本では会社全体の 99.7%は中小企業なので、私がこの制度にお目にかかる機会はあまり ないのかなとも思ってしまいました。
支店における登記の廃止
こんにちは、重村です。
やっと暖房がいらなくなったと思っていたら、あっという間に冷房をつけ始めた
蒸し暑い日が続く今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
コロナウイルスに対する世間の見方がだいぶ緩和してきたようで、マスクを外したり、飲食店の人数制限がなくなったりしていますが、子供の行事が中止になることなく開催されることが一番うれしいですね。
さて、今回は「支店における登記の廃止」についてお話いたします。
会社法の改正により、現行の930条から932条が廃止されます。2022年9月1日から施行される予定で、これに伴い支店における登記が廃止されます。

ここで、支店における登記とは何ぞや?ということですが、
例えば、福岡市に本店を置く会社が、佐賀市に支店を開設する場合、本店所在地の福岡法務局に支店設置の登記を申請しますが、それとは別に支店所在地の佐賀地方法務局へも登記申請します。この支店所在地の法務局への申請を支店における登記といいます。
登記申請後、その会社の登記簿とは別に、支店所在地にも支店の登記簿が作成されることになります。
以前は、所在地管轄法務局でしか本店の登記簿を取ることができませんでしたので、支店管轄法務局の支店の登記簿を見ることで、本店の内容がわかるということに有用性がありました。しかし現在はどの法務局でも本店の謄本を取ることができますので、支店所在地での登記簿の意味がなくなっていたのです。
また、本店移転等、本店の記載事項に変更が生じた場合、支店所在地においても変更登記の必要があるなど無駄な費用が発生し、登記の遺漏も増えるため、この度廃止の運びとなったようです。
今後は本店において、支店設置の登記を申請すればいいだけになりましたので、費用的にも、手続的にも無駄のない、時代の流れに則した改正になったと思います。