相続相談
身近な方が亡くなったとき、その方が持っていた財産を受け継ぐことを「相続」といいます。そして、その財産を受け継ぐ人は「相続人」です。
「相続」が発生した場合、被相続人(亡くなった方)が持っていた権利は、当然に相続人が受け継ぐことになりますが、その手続は複雑でわかりづらいものです。葬儀までは終わったけれど、まず何から手をつければよいのか?いつまでに手続しなければならないか?悩ましいところです。
1.相続手続の流れ
①相続人・相続分の確定
配偶者と子がいる場合 | 配偶者1/2、子ども1/2 |
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配偶者があり子がいない場合 | 配偶者2/3、直系尊属1/3(両親、両親が亡くなっていれば祖父母) |
配偶者があり子がなく 直系尊属がいない場合 |
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
配偶者、子がいない場合 | 直系尊属1/1 |
配偶者、子、直系尊属がいない場合 | 兄弟姉妹1/1 |
②財産調査
相続する財産は、プラスの財産や権利だけではなく、マイナスの財産(借金など)や義務も対象になります。財産がどこに何があるか?が分からない場合は、遺品や郵便物などを手がかりに調査をする必要があります。
手がかりに なるもの |
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銀行口座などは「確か○○銀行と以前はつきあいがあったはず」「解約したのか?通帳などを紛失しているのでは?」と思われる場合は、該当の金融機関へ相続人(全員でなくてもよい)から被相続人名義の取引の照会をすることができます。
その際に、必ず被相続人が死亡を証明する書面(除籍謄本など)と照会する人が相続人であることを証明する書面(戸籍謄本など)を提示する必要があります。
当事務所では、委任をいただければ、各種金融機関や保険会社への面倒な手続などを代行することもできます。ぜひご相談下さい。
③遺言書の有無
遺品の中に遺言書らしきものはありませんでしたか?生前に「遺言を書いた。」というようなことを言っていませんでしたか?
遺言書は、大きくわけて、自筆で書いた「自筆証書遺言」と公証役場で作成した「公正証書遺言」があります。
公正証書遺言の場合は、原本は公証役場で保管されていますので、最寄りの公証役場(全国どこでも)で被相続人の遺言があるか?を照会することができ、あれば謄本をとって内容を確認することができます。
自筆の遺言書があれば、家庭裁判所で検認という手続をしなければなりません。封がしてあれば勝手に開封してはいけません。また、遺言書を隠したり破棄したりすれば、相続資格を失うことになりますので、絶対にしてはいけません。
遺言書がある場合は、その内容に従って財産を受け継ぐことになります。
④限定承認と相続放棄(3ヶ月以内)
相続が発生すると、相続人が被相続人の権利や義務を受け継ぐことになりますが、例えば、被相続人のプラスの財産よりも借金が多い場合や被相続人との生前からの関係から受け継ぎたくないということもあるでしょう。
そのような場合は、原則、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続をとる必要があります。相続放棄をすることによって、被相続人の一切の権利義務を承継せず、相続人ではなくなります。
この「相続放棄」の手続は、3ヶ月以内にする必要がありますが、例えば、被相続人の財産を受け継ぐつもりでいたとしても、死亡後1年後に借金の督促がありそのときに、初めて負債があることを知ったような場合は、例外的に、3ヶ月を経過した後でも「相続放棄」を受け付けてくれる場合がありますので、あきらめずに当事務所までご相談下さい。
また、相続人が被相続人の財産を受け継ぐ場合に、プラスの財産の範囲で負債を返済する「限定承認」という手続を選択することもできます。これには相続人全員で手続をとる必要がありますので、みなさんでよく話し合って下さい。
「相続放棄」と「限定承認」の手続は、相続人が、被相続人の財産を売却などの処分をしたり、負債を返済したりした場合には、相続を承認したものとみなされて、できなくなることがありますので、財産調査をしっかりした上で、処分をするようにして下さい。
⑤準確定申告(4ヶ月)と相続税(10ヶ月)の申告
被相続人が、個人事業主であったり、不動産所得などがあり、確定申告をしていた場合や一時所得などがあって、翌年の申告期間中に確定申告をする予定だった場合、亡くなった日から4ヶ月以内に準確定申告を相続人全員からする必要があります。
医療費や住宅ローンなどで、税金の還付を受けられる場合にも、準確定申告で、還付手続をします。
また相続税は、相続によって財産を取得した「法定相続人」と遺言書によって遺贈を受けた「受遺者」が納税義務者となり、相続発生の日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の所轄税務署に、相続税の申告及び納税をしなければなりません。もし遅れた場合には「加算税・滞納税」の対象になりますので、注意して下さい。
なお、相続財産が基礎控除以下である場合には、相続税の申告は必要ありませんが、その他小規模宅地等の評価減・配偶者控除などを受けようとする場合は、申告が必要です。
⑥遺産分割協議
遺言書がなかった場合は、被相続人の財産は法律上、相続発生時に相続人全員の共有となります(遺産共有)。もちろん不動産や株式なども共有ですので、権利を行使する場合でも、相続人の意見を聞いたり同意が必要になったりと何かと大変なので、共有のまま持ち続けるというのは、あまり現実的ではありません。
多くの場合は、被相続人の財産について、相続人間で分け方を決めることになります。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、相続人全員でする必要があります。遺産分割協議の内容が決まりましたら、後日争いにならないためにも「遺産分割協議書」を作成して、全員が署名捺印(実印がベスト)し、印鑑証明書とともに保管することをお勧めします。
⑦相続財産分配手続
遺産分割協議の内容に従って、それぞれ権利を取得した相続人から各機関へ相続手続を行います。
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各機関の申請様式に従って手続をすることになります。予め準備としておくとその後の手続がスムーズに運びます。
主な手続に必要となる書類 |
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※印鑑証明書は手続をする機関の数は必要になります(原本を提出を要求されます) |
当事務所では、遺産分割協議の進め方や協議書の作成のアドバイス、相続人への財産の分配についての手続についても、お手伝いしています。
不動産登記
不動産登記は、私たちの大切な財産である土地や建物について権利状況を公示し、それを登記簿に記載し、一般に公開することによって、取引の安全の円滑化をはかる制度です。
1.売買
不動産は、高価な財産です。この不動産を売ったり買ったりする場面で、安心してお金を払う、不動産を引き渡すにあたって重要な役割を果たすのが、司法書士です。
司法書士は、不動産の真の所有者の確認、取引対象の物件の確認、そして売主と買主本人であるかと売買の意思の確認を行います。
2.贈与
不動産を贈与する場合、贈与契約書の作成から登記簿の名義変更までを行います。不動産を贈与する場合は、税金の控除を受けられる制度を利用できるのか?贈与税はいくらかかるのか?などの問題があります。必ず、税務の専門家のアドバイスを受けることを、おすすめします。
3.相続
不動産の登記名義人が亡くなった場合、相続を原因として法定相続や遺言、遺産分割協議に基づき、名義変更の登記をします。登記自体には期限はありませんが、必要書類を紛失したり他の権利が登記されたりするなどの不利益も想定されますので、名義変更手続きは、早めに行っておきましょう。
4.財産分与
離婚の際に、婚姻時に形成した財産(不動産)を分割して、不動産を取得した場合は、財産分与証書を作成し(場合によっては公正証書で)直ちに登記名義の変更手続きができるよう必要書類の引き渡しを受けておきましょう。財産分与請求権は離婚後2年で時効により消滅するので、注意して下さい。
5.住所・氏名変更
登記の名義人が、転居や町名や地番が変更されたなどで登記簿の住所の表示から変わった場合や、婚姻や養子縁組などで氏名が変わった場合は、変更登記をする必要があります。
6.担保権(抵当権・根抵当権など)の設定
金融機関から、住宅ローンの借り入れをした場合や、会社の事業資金を借り入れた場合に、万一返済が滞った時に備えて金融機関が、不動産を売却して、その代金から優先的に回収できるようにするために、担保権を設定します。担保物件の調査や設定契約について説明を行い、意思確認のうえ、登記を行います。
7.抵当権の抹消
住宅ローンを完済した場合や、事業資金を完済した場合には、抵当権抹消登記をする必要があります。支払いが終わっても、抹消登記をしないと抵当権の登記は、ずっと残ったままになります。万一、金融機関から以前受領した抵当権抹消書類を紛失してしまったような場合には、当事務所にご相談ください。
法人、会社の登記
会社は、設立登記によって生まれ、清算結了まで、一定の事由が生じたときは、その登記事項の変更を法務局に届出て、変更登記をしなければなりません。届出を忘れると、罰金を課されることになりますので、注意が必要です。
1.会社設立
会社を設立する場合、まずは定款(会社の憲法といえるもの)を作成し、公証役場での認証を受けます。
その後に出資の履行、登記という一連の手続をサポートします。
当事務所では、定款の電子認証をおこないますので、印紙代4万円が不要になります。登記を提出した日が会社の設立日になります。
2.役員変更、役員の住所氏名変更
役員が交代した場合や就任、辞任した場合などは、登記申請が必要です。また、代表者の住所や氏名の変更が生じたときも、同様です。
また、株式会社の場合は、交代などがなくても法律で定められている任期(取締役2年、監査役4年)または定款で定めた任期(一定の場合10年まで伸長可)毎に届出が必要です。
当事務所では、お取引先さまには、役員変更時期にはお知らせの通知をしています。
3.商号変更
会社の商号を変更する場合、株主総会の特別決議が必要です。新しい商号が、他の会社の商号と類似していないか?のチェックは必ずしておきましょう。場合によっては、営業妨害で争いになることもありますので、慎重に検討しましょう。
4.本店移転
会社の本店を移転したときは、移転後に登記申請が必要です。本店移転にあたっては、定款変更が必要になる場合もありますので、定款は必ずチェックしましょう。また、移転先での類似商号の会社がないか、事前に確認しておきましょう。同じような社名の会社がある場合は、営業権の侵害などと言われたりと思わぬトラブルになることもありますので、注意して下さい。
5.募集株式の発行(増資)
株式を発行には、「株主割当」と「第三者割当」の方法があります。株主割当は、株主に対し持株数に応じて割り当てる方式で、第三者割当は、株主割当以外で第三者に株式を割り当てる方式です。
手続きは、通常、非公開会社(株式の譲渡制限規定がある会社)の場合は、株主総会ので決議し、公開会社の場合は、取締役会で募集内容を決議します。
現金だけでなく、現物(機械や車、債権など)も出資できます。
株式引受人は払い込みによって株主となります。
6.有限会社の株式会社への変更
有限会社は、株主総会の特別決議により株式会社へ商号変更をすることができます。この場合、株式会社の新しい定款を作成し、株主の承認を得なければなりません。これにより有限会社の登記簿は閉鎖され、新しく株式会社の登記簿が作られます。
7.合併
会社の合併は、2つ以上の会社が合併契約を締結して包括的に権利や義務を承継させる行為です。合併には、消滅会社の権利義務を全部存続会社が承継する「吸収合併」と、消滅会社の権利義務を全部合併による設立会社が承継する「新設合併」があります。
会社の合併は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のいずれの組合せでもできますが、有限会社と清算中の会社は、存続会社になる合併はできません。
合併手続きは、原則それぞれの会社の株主総会の決議及び債権者に対する保護手続きが必要ですので、公告期間などをおかなければならないため、時間がかかります。お早めにご相談下さい。
8.資本金の額の減少
資本金の額の減少は、一般的に、剰余金の配当、欠損の填補、自己株式の取得などを行うことを目的として行われるケースが多く見られます。会社の資本金が減ることは、株主にも債権者にも少なからず影響を及ぼすため株主総会の特別決議を経た上で、債権者に対しても公告を行わなければなりません。そのため完了までに時間が掛かりますので、早めにご相談ください。
9.その他
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種類株式、新株予約権、株式の譲渡制限規定の設定、解散、清算結了の登記
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各種法人(一般社団法人、合同会社、医療法人など)の登記
その他、当事務所では、定款の変更や会社の運営など他の専門職と連携しながら、幅広い相談に対応しています。
借金問題
自分では返せると思って借りたお金の返済が
- ①高金利でなかなか減らない
- ②毎月の返済が生活を圧迫する
- ③他から借りないと返せない状況になっている
などの問題に気づいたら、司法書士に依頼して「債務整理」をすることで
- ①過払いになっていて逆に返還してもらった
- ②毎月の返済額の見直しをしてもらえた
- ③「法的手続」によって減額できた
などの効果を出すことができます。
任意整理 | 裁判所の関与なしに、債権者との話し合いによって和解する手続き |
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個人再生合 | 住宅を手放さずに、住宅ローン以外の借金を減額した(最大1/5)を再生計画案に 従って完済すれば残りの借金(最大4/5)を免責するという裁判所の手続き |
自己破産 | 全ての財産をもっても借金の返済が不可能と認められると、借金をゼロにする裁判所 の手続き。免責後ローンやクレジットが約5~8年間組めなくなります。 |
債務整理は、依頼者の借入や収入、生活状況によって最適な手続を選択する必要があります。
借金問題は、必ず解決します。また、早めに相談することで、生活の立て直しもスムーズに行うことができます。
裁判業務
司法書士は、裁判所(地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所)に提出する書類の作成を業務としています。例えば、裁判をおこすための訴状の作成や答弁書、準備書面の作成、民事調停の申立書や相続放棄や成年後見の申立書など家事問題に関するものなど様々です。
司法書士は、これらの申立書の作成にあたっては、依頼人にお話しをじっくり伺い、裁判の終わりまで責任をもってアドバイスをしていきます。
また、当事務所の司法書士は法務大臣の認定を受けており、簡易裁判所の訴訟(訴額140万円を超えない範囲)関しては、代理人となることができます。
例えば…
- お金を貸したけど、返してくれないので裁判で取り戻したい。
- 家を貸していたが、借り主が荷物を置いたまま、連絡がとれなくなった。
- アパート退去の際、高額の補修費を請求されて納得できない。
- 商品の申込をして代金を支払ったが、商品が届かない。代金を返してもらいたい。 等々