働き女子の知的研究部セミナー ストレスフリーな生き方の処方箋
こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の石飛です。
今日もまた秋晴れの一日です。空気はさわやか、空は高く青く気持ちがいい日です。
でも朝晩の気温の差は激しく、体調を崩されていませんか?
年末に向けてあわただしくなっていくこの時期は、ストレスも溜まりやすいです。
そんな時期にお届けする 第16回 働き女子の知的研究部セミナーは
ストレスとどう向き合えばいい?! ストレスフリーな生き方の処方箋です
ストレスが避けられない現代社会
ストレスはイライラ、不眠、暴飲暴食だけでなく
うつや癌などの病気の原因にも!?
【症状1】とにかくイライラする・・!いつもイライラする・・!!
【症状2】落ち込んで、うつうつとした気持ちから抜け出せない・・・
【症状3】職場・家庭・友人関係にうんざり・・・逃げ出したい・・・
ストレスに人生を左右されるなんて!もったいない!!
もっと楽に生きられる処方箋出します
※知的研究部は、少ない人数で和気藹々とした勉強会です
ちょっと聞いてみたい~
もちろんその場での質問、相談もOK!(売り込み、勧誘一切ナシ)
気軽にご参加ください!
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〈日時〉平成29年11月16日(木)
19:00~20:30(受付18:40~)
〈会場〉司法書士岩永加寿美事務所
福岡市中央区大名2-12-12 赤坂産業ビルディング5階
〈会費〉1000円(お茶、お菓子付)
〈募集部員〉10名(お早めに!)
お申し込みはお電話(092-751-2311)いただくか
ホームページのトップ画面 セミナー情報からお申し込みください。
名寄帳
こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の石飛です。
今日は秋晴れの一日でした。雲ひとつない空で、
まさに「天高く馬肥ゆる秋」を実感した日でした。
しかし、その昔中国では、北方の騎馬民族の匈奴(きょうど)が収穫の秋になると強奪にやってきたので
「馬肥ゆる秋になると必ず事変が起きる、今年もその季節がやってきた。」と
警戒の言葉として使っていたそうです。
さて、今回は固定資産の名寄帳についてご紹介します。
名寄せ帳とは、同一市区町村内に所在する土地や家屋を納税義務者ごとにまとめた一覧表のことです。
主に相続登記の際に、被相続人の所有する資産を特定するために取得します。
未登記の家屋でも固定資産税の課税対象になっていれば、記載されていることが多いです。
ただ、公衆用道路などの非課税の場合は記載されないこともあり、注意が必要になります。
福岡市の窓口での取得の方法です。
税証明の窓口ではなく、各区役所の課税課での手続きになります。
窓口備え付けの閲覧申請書に記入をします。本人が申請の場合は身分証明書だけでよいですが、相続人の申請の場合は、運転免許証など身分を証明するものと併せて
・被相続人の除籍
・相続人の戸籍
・両名とも記載されている原戸籍などの、相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本
もし、所有者の住所移転の手続きがされていない場合は、住民票や附票などで確認されることもあります。
代理人が申請の場合は上記の他に委任状も必要です。
担当の方は区毎に検索をかけて、所有者の資産を探していきますので、
所有の不動産がはっきりしていない場合は全区探してもらった方がよいと思います。
閲覧は無料ですが、コピー代として枚数×10円が手数料として必要になります。
毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日までの間、土地または家屋の納税者は、自分の資産の評価額と比較するために同じ区内の他の土地または家屋の評価額を縦覧することができますが、この期間は「縦覧等申請書」への記入になります。
また、郵送でも請求することができます。
申請書はホームページからダウンロードできますので、プリントアウトのうえご記入ください。必要書類は窓口での申請の時と同じです。身分証明書や戸籍などは写しを送付してください。
併せて手数料として料金分の郵便小為替と、切手を貼った返信用封筒が必要です。
料金は市区町村によって異なりますので、事前に確認することをおすすめします。
福岡市では、
福岡市税証明郵送請求センター
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目10番1号市役所北別館
への請求になります。ただ、毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日までの間は
各区役所の課税課への申請となります。ご注意ください。
かぞく信託
Q.最近よく「かぞく信託」って聞きますが、どういう場合に使えるんですか?
回答
このような場合はかぞく信託を検討されてはいかがでしょうか?
1.将来、認知症になったとき、財産の凍結によって運用や処分など
ができなくなるのではと心配がある
(介護施設入所のための不動産の処分や資産運用など)
2.相続人に行方がわからない人や認知症や障がいがあることで、
相続が発生した際に遺産分割協議が出来ない可能性がある
3.認知症の配偶者の生活や、障がいがある子供の将来のために財産
を管理運用する方法を考えている
4.相続人の中に、浪費者やギャンブル依存者がいて、相続した財産
を浪費する可能性がある
5.前配偶者との子や認知した子がおり、他の相続人と遺産分割協議
が困難である
6.相続人の中に引きこもりなどで自立生活が困難な者がいて、長期
にわたって支援をしていきたい。
7.相続人である未成年の子へ確実に財産を渡したい(親権者の自由
にさせたくない)
8.先祖から引き継いだ財産を分散させずに子、孫、ひ孫と直系血族
に代々引き継いでいきたい。
9.高齢になった親に遺言を書いてもらいたいが、遺言書自体を書く
ことに抵抗がある。(まだ早いとか、いつか・・と思っている)
10.賃貸不動産を持っているが、管理が大変になっているので子に任
せたいが、賃収は生活費として受け取りたい。
11.賃貸アパートの大規模修繕や建て替えを検討する時期に、認知症
などで契約が出来なくなることが心配
12.相続によって不動産を共有にしたくないが、収益は相続人に平等
に分け与えたい。
13.夫婦に子供がいない場合、相続によって先祖から引き継いだ財産
を配偶者の兄弟に行かないようにしたい。(配偶者には相続させたい)
14.自分の死後、かわいがっているペットの面倒をみてほしい
15.自分の死後、墓地の管理や法要を頼みたいが、葬儀社などに一括
で費用を納めるのは心配
16.会社の株式のほとんどを所有しているが、認知症の発症や死亡し
た場合、会社の運営がストップする心配がある
17.一線を退いて後継者に任せたいが、株式を譲渡すると資金の問題
や税金の問題がやっかい。
18.会社の株を早めに移転しておきたいが、後継者が育つまで経営権
は握っておきたい。
19.会社が使用している個人の不動産を代表者の死後も継続して使用
出来るようにしたい。
20.財産のほとんどを占める会社の株を経営の安定を図るため、相続
による分散を回避したい。
相続・相続放棄
Q.先日、夫が亡くなり消費者金融やクレジット会社から多額の借入金があることが分かりました。借金はわたしが払わなくてはならないのでしょうか?払わなくてすむ方法はありませんか?
回答
相続が発生すると、夫の財産(正の財産、負の財産)は相続人が承継します。
相続放棄の手続をとれば、借金を支払う義務はなくなりますが、同時にその他の正の財産(不動産 »続きを読む…
相続・遺言・検認手続・遺留分
Q.わたしの弟が、66才で亡くなりました。弟には20年前に別れた妻との間に娘がひとりいますが、離婚後は音信不通でどこにいるかもわかりません。
弟は、亡くなる数年前から病気を患い、わたしが身の回りの世話をしてきました。弟は、生前から自分が亡くなったら自宅マンションや預金などの全財産をわたし(姉)にあげると言っており、遺言書と書かれた封筒も預かっています。また、今後わたしはどのような手続をとればよいのか教えて下さい。
回答
最初に、遺言書と書かれた封筒は開封せずに家庭裁判所に提出して「検認」という手続を経なければなりません。検認では、原則相続人で »続きを読む…
遺産分割・特別受益
Q.先日父が亡くなりました。母は数年前に他界して、相続人はわたし(兄)と妹の二人です。父の財産は、わたしと父が住んでいた自宅の土地建物(評価2600万円)と預金が1000万円の合計3600万円ほどです。
49日の法要をすませた頃、妹が遺産分けの話を持ちかけてきました。妹は、「父の財産の2分の1を受取る権利がある。自宅の共有持分をもらっても仕方ないし、この際、自宅を売って半分ずつ分けるしかない」と言うのです。
わたしは納得がいきません。自宅を売るとなれば、わたしの家族は家を出なければなりません。妹は8年前に家を新築する際、父が頭金の1200万円をお祝いとして渡したと聞いており、妹へ振り込んだ預金通帳も見ています。この1200万円は、今回の遺産分けの際に考慮されないのでしょうか?また、わたしは、自宅を出るしか方法はないのでしょうか?因みにわたしは、生前に父から贈与などを受けたことはなく、むしろ父のために妻はパートを辞めて介護をしていました。妹は、月に一度、父の顔を見に来る程度で、何の手伝いもしなかったのに、権利ばかりを主張してくるのです。
回答
まず、生前贈与については、妹さんが受けた贈与は特別受益となり、被相続人の財産の価額に加えられます。(民法903条)被相続人(父)の相続財産は、自宅と預金を合わせた3600万円と生前に妹さん »続きを読む…
遺言書の検索
Q.先日父が亡くなりました。父は生前「遺言書は書いているから」と常日頃から言っていたのですが、遺品の中には遺言書らしきものが見あたりません。
姉妹に聞いても、預かっていないし、見たこともないというのです。何か方策はありますか?
回答
まず、その遺言が公正証書で作成されていれば、その原本が公証役場で保管されています。最寄りの公証役場で、お父様が遺言書を作成していたかどうか?どこの公証役場で作成されたか?を調べる »続きを読む…
相続・遺産分割・不在者財産管理人
Q.夫が急死しました。相続人は、妻のわたしと長男、長女です。長男は、5年前に夫と大げんかして家を飛び出したきり、行方不明です。夫はいくつかアパートをもっており、名義の変更手続やその銀行のローンの手続などを早急に進めなければなりません。相続人の中に行方不明者がいる場合に遺産分割協議はできるのでしょうか?その場合にどのような手続をとればよいのでしょうか?夫は遺言書などは作成しておりませんでした。
回答
相続人の長男が行方不明の場合、長男抜きで遺産分割の手続を進めることはできません。この場合、家庭裁判所に審判で、長男の代わりに財産を管理する、財産管理人を選任してもらうことになりま »続きを読む…
自筆証書遺言
Q.わたしも高齢になり、そろそろ遺言を書こうかと考えています。家族は、娘と息子がおりますが、財産は、自宅の土地建物とわずかな預金です。子供達もそれぞれ自立しておりますので、財産はすべて妻に相続させ、妻が亡くなったあとは、自宅は売却してその代金を子供達で分ければよいと考えています。
遺言書は、書いたら妻に預けておこうと考えていますが、書くにあたって注意しておくべき点はありますか?
回答
まず、遺言書を作成するにあたっては遺言者が15歳以上であること、有効な意思表示ができることということが大前提となります。これは、高齢者が認知症などで、判断能力が低下して意思表示が出来 »続きを読む…
遺言書
Q.先日父がなくなりました。相続人は長男と長女のふたりです。父は、公正証書遺言(平成3年)と自筆遺言(平成9年)の両方を作っていました。内容を見てみると、先の公正証書遺言で、「A土地、B土地、C土地を長男に相続させる」とあり、次の自筆遺言で「B土地を長女に相続させる」とありました。この場合、どちらの遺言書が有効なのでしょうか?誰がどの土地を相続することになるのでしょうか?
回答
遺言書が複数ある場合、後の日付の遺言が、最新の遺言者の意思表示となり、優先します。ご相談の遺言書の場合は、重複しているB土地は前の »続きを読む…