法人の設立
こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。
五月晴れのいいお天気ですね
GWも終わって、新入社員のスーツも街の風景になじんできてますね
今日は、法人設立の話を。
法人を設立しようとする場合、どの法人形態を選択するか?は結構悩むところです。
一般的に多いのは、今は資本金1円で設立できる「株式会社」や安い費用でできる「合同会社」
利益の分配を考えなければ「一般社団法人」などが候補にあがってくると思います。
「株式会社」はよく知られているように、株主からお金を集めで
それを元手に儲けて利益を株主に分配する法人のことで
、一般的に「会社」というと株式会社を指していることが多いです。
設立にあたっては、一番費用が掛かります。
公証役場での定款認証、設立登記の登録免許税などで最低約20万円は必要です。
株式会社では、出資者は「株主」代表者は「代表取締役」です。
ひとりでも設立できます。
「一般社団法人」は非営利法人ではありませんので、収益活動を行うことができます。
しかし、沢山儲けても社員(出資者)に配当することはできません。
監督官庁などの許可も不要ですので、割と簡単に設立できるといえます。
また、公益認定を受けるための要件が整えば、
税法上のメリットがあるといわれる公益社団法人への移行も可能です(ハードルは高いですが )
)
費用面においては公証役場での定款認証が必要ですが、登録免許税は株式会社より低額
最低でも約11万円が必要です。
一般社団法人では、構成員は(出資は必須ではない)「社員」、代表者は「代表理事」です。
2人以上の社員が必要です。
「合同会社」は、社員の人的関係が強い会社形態で出資の限度で責任を負う会社ですが、
その持ち分については、他の社員の承諾がないと譲渡が出来ないこと。
それは、相続によっても承継されないことなどの制限があります。
因みに合同会社の社員は、利益が出れば配当を受けることができます。
設立の費用については、合同会社が一番安くて
公証役場での定款認証も不要で、登録免許税も安い最低約6万円で出来ます。
合同会社です、出資者は「社員」、代表者は「代表社員」です。
ひとりでも設立出来ます。
 その他、法人を選択する場合で考慮されるのは、会社の名前に対するイメージ のようです。
のようです。
お客様には、それぞれの形態の違いなどを説明はするのですが、
皆さんがそれぞれ持っている「株式会社」「一般社団法人」「合同会社」のイメージが
最後は決め手なのかもしれません。


 
                   
                   
                             
                             
                             
                            