ブログ「ひと葉日記」

法定相続情報証明制度②手続編

こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。

毎日、うだるような暑さで外出が苦痛になってきている今日この頃・・・

 

今日は、法定相続情報証明制度の第2弾!「手続編」です。

まずは、ちょっとおさらい。

「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局に必要な書類(戸籍等)を提出し、登記官が内容を確認したうえで、

法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度のことです。

 

【1】申出(法定相続人又は代理人)

 ①役所で戸除籍謄本(被相続人の出生~死亡まで)、住民票除票等を収集します。

 ②法定相続情報一覧図を作成します(※写真参照)

 ③法務局所定の申出書を記載して、①、②の書類を添付して申出します。

 

【2】確認・交付(法務局)

 ①登記官が【1】の書類を確認して、法定相続情報一覧図を保管します。

 ②認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付され、提出した戸籍等の書類は返却されます。

 

手数料は掛かりません。

この交付された、認証文付の法定相続情報一覧図は、官公署や各種金融機関でも利用することができます。

(使用の際は事前に、各種提出予定の機関に法定相続情報一覧が使用できるか?を確認した方がよいです

 

その他、相続放棄をした相続人がいる場合、この情報は法定相続情報には反映されませんので、

別途、相続放棄申述受理証明書等の書類を添付する必要があります。

 

法定相続情報一覧は、法務局にて保管されますので、申し出人は、必要に応じて再交付の申請ができます。

 

その他、これはどうなの?ということがありますので、

次回は、Q&Aで疑問点を整理したいと思います。RS=^ADBhDkL2.AG0X6rOklWXkUydCEYKBA-;_ylt=A2RimV9fwlRZP1sA.TyU3uV7;_ylu=X3oDMTAyN3Vldmc1BDAD