ブログ「ひと葉日記」

会社・法人が解散させられる!?

こんにちは、司法書士の岩永加寿美です。

 

今日は、会社の登記はなしです。

法務局からのお知らせで、平成26年11月17日現在、

「12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団(財団)法人は、解散したものとします!」

と言って休眠会社・法人の整理をすると宣言しました

これは、期間内に印鑑証明書や登記事項証明書などを取得したかどうかは、関係ありません。あくまで、登記申請なのだそうです。

もちろん、昨年中には該当会社(法人)には通知が発送されており、

本年1月19日までに「まだ事業を廃止してない届」又は何らかの登記申請をすれば免れることになります。

しかし、本店を移転して登記をしていない場合は、法務局からの通知は届きませんから、

知らないうちに勝手に解散登記が入っていた!!!なんてこともあるのです。

会社・法人それぞれの事情があって・・・はたまたうっかり忘れて?なのでしょうが、

会社・法人の代表者の方は、ときどきは、「変更しているのに登記を忘れていないか?」015f43c80ddb85bf797a547c8decc2cdfa440c47b8のチェックはしておきましょうね。

もちろん、法務局によってみなし解散の登記をされてしまっても、復活させる方法もありますから、ご安心を・・・

ただし、設立と同じくらいの手間暇、費用がかかることも忘れずに