ブログ「ひと葉日記」

取締役が韓国人の場合の就任登記

imageこんにちは。司法書士の岩永加寿美です。

12月師走の入りました

今年のカレンダーも最後の一枚に・・・

街はイルミネーションが輝き華やかな雰囲気を演出しています

 

先日、顧問先の会社から

「今度、新任の取締役選任するんだけど、彼は韓国人でまだ日本に住所がないんだよね~

登記出来る?」という質問を受けました。

「もちろん出来ます!」と答えたものの・・・

商業登記規則に定められる添付書類は、日本人の場合とはちょっと違ってくる。

そこまでは分かっているのだけど、具体的に何を?はすぐには出てこない

 

ここでおさらい

取締役会を設置していない株式会社の取締役の就任登記の添付書類は・・・

①株主総会議事録(取締役選任決議)

②就任承諾書(実印の押印)

③印鑑証明書

④住民票等の住所、氏名が確認できる証明書(印鑑証明書と兼用OK!)

 

なのですが・・・韓国に住所がある人の場合は、日本に住民登録がないので、

③、④の書類が問題になってくる

 

確認事項としては

 

韓国に実印の登録制度があって、公的機関が証明書を出してくれるのか?

→今回のケースは、印鑑登録があり本人の実印の印影を証明する書類はありました

  なければ、韓国の公証役場(ノータリー)でサイン証明を発行してもらう方法があります。

 

住所を証明してくれる公的機関の証明書は発行されるのか?

→これもありました!!なければ、韓国の公証役場(ノータリー)で住所の宣誓をして証明してもらう方法をとるそうです

 併せてパスポートのコピーについての認証を受けておけば、まず間違いない!!のだそうです

 

最後に、韓国で作成された書類は全て韓国語・・・

これをそのまま登記所では受け付けてくれませんので、

書面ごとに日本語の訳文をつけなければなりません

翻訳が出来る方を探す必要があります。

因みにこの翻訳者は日本語訳の末尾「何某が翻訳」と書き入れますが、image

資格の制限はありませんので、一般の方でもOKです

 

恥ずかしながら、これまでに外国人の役員就任登記は何度となくやってきましたが、

皆さん、住所が日本にあるという方ばかりで・・・初めての経験でした