ブログ「ひと葉日記」

名寄帳

こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の石飛です。

 

今日は秋晴れの一日でした。雲ひとつない空で、

まさに「天高く馬肥ゆる秋」を実感した日でした。

image1026

しかし、その昔中国では、北方の騎馬民族の匈奴(きょうど)が収穫の秋になると強奪にやってきたので

「馬肥ゆる秋になると必ず事変が起きる、今年もその季節がやってきた。」と

警戒の言葉として使っていたそうです。

 

さて、今回は固定資産の名寄帳についてご紹介します。

 

名寄せ帳とは、同一市区町村内に所在する土地や家屋を納税義務者ごとにまとめた一覧表のことです。

主に相続登記の際に、被相続人の所有する資産を特定するために取得します。

未登記の家屋でも固定資産税の課税対象になっていれば、記載されていることが多いです。

ただ、公衆用道路などの非課税の場合は記載されないこともあり、注意が必要になります。

 

福岡市の窓口での取得の方法です。

税証明の窓口ではなく、各区役所の課税課での手続きになります。

窓口備え付けの閲覧申請書に記入をします。本人が申請の場合は身分証明書だけでよいですが、相続人の申請の場合は、運転免許証など身分を証明するものと併せて

・被相続人の除籍

・相続人の戸籍

・両名とも記載されている原戸籍などの、相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本

もし、所有者の住所移転の手続きがされていない場合は、住民票や附票などで確認されることもあります。

代理人が申請の場合は上記の他に委任状も必要です。

担当の方は区毎に検索をかけて、所有者の資産を探していきますので、

所有の不動産がはっきりしていない場合は全区探してもらった方がよいと思います。

 

閲覧は無料ですが、コピー代として枚数×10円が手数料として必要になります。

 

毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日までの間、土地または家屋の納税者は、自分の資産の評価額と比較するために同じ区内の他の土地または家屋の評価額を縦覧することができますが、この期間は「縦覧等申請書」への記入になります。

 

また、郵送でも請求することができます。

申請書はホームページからダウンロードできますので、プリントアウトのうえご記入ください。必要書類は窓口での申請の時と同じです。身分証明書や戸籍などは写しを送付してください。

併せて手数料として料金分の郵便小為替と、切手を貼った返信用封筒が必要です。

料金は市区町村によって異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

福岡市では、

福岡市税証明郵送請求センター

 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目10番1号市役所北別館 

への請求になります。ただ、毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日までの間は

各区役所の課税課への申請となります。ご注意ください。

image1