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特別養子縁組の年齢 原則15歳未満に引き上げへ

こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の木村です。

先日、特別養子縁組の対象年齢 を、「原則6歳未満」から「原則15歳未満」へ引き上げることなどの、民法改正の要綱案がまとめられました。

「特別養子縁組」とは、実の親との親子関係を断ち切って新たな親子関係を生じさせる養子縁組で、戸籍上も養父母の「実子」となる制度です。

子どもを引き取りたい夫婦が、家庭裁判所に審判を申し立て、原則、実の親の同意を得て成立します。

子どもが養親になじむことができるのは年少のうち、という考え方から、申し立ての時に6歳未満とされてきましたが、昨今のように、虐待などで保護される子どもが増え、深刻化が続いているため、対象年齢の引き上げにより、小中学生も救済したいねらいが、見直しの背景にあるようです。

また、15歳から17歳までの子どもは本人の同意などを条件に、例外的に養子として認める他、

実の親の同意から一定期間がたてば、撤回できないようにするとしていて、具体的には2週間が想定されているようです。

今は実の親が引き渡しに同意しても、裁判所の審判が正式に確定するまでは、いつでも撤回できるため、育ての親が安心して育てられないという指摘があるようです。

本当に悲しいことですが、児童虐待のニュースは日々、後を絶たず、胸の痛む事件ばかりです。

簡単なことは言えませんが、もしこの制度の改正が実現されて、虐待などで苦しむ子供たちが一人でも多く救われることを願います。

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