登録免許税の軽減措置が延長されました。
こんにちは。司法書士岩永加寿美事務所 事務職員の木村です。
新元号「令和」が決まり、平成の日も残りわずか、少し寂しい気がしています。
そんな一大ニュースにまぎれるように?、私たちの生活に身近な食品が実に800品目以上も
値上げラッシュを迎えていますね。
麺類、飲料、乳製品などのほか、コカ・コーラの大型ペットボトル飲料については、27年ぶりの20円値上げだそうです。
原材料の高騰や人件費、物流コストの上昇が値上げの背景にあるようですが、
10月には増税もあるので、値上げしやすいタイミングが今にあるようですね。
我が家は乳製品が欠かせず、牛乳とヨーグルトは毎週必ず3本3パックずつ買うので、
今回の値上げは残念です
さて、税について登記に関する話では、平成31年(2019年)度の税制改正により、
下記の不動産登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されました。
これにより、引き続き2021年3月31日まで、
土地の売買による 1)所有権の移転の登記 1000分の15
2)所有権の信託の登記 1000分の3
となります。