ブログ「ひと葉日記」

民法改正シリーズ① 遺留分の改正(後編)


遺留分の改正の続きです。


今回の遺留分の大きな改正点は
前半に書きました、遺留分の請求が金銭債権に一本化されたことと、
生前贈与があった場合の遺留分についてです。

生前贈与と遺留分


旧民法では、相続人に対して生前贈与があった場合、過去に行われた生前贈与財産全てが、遺留分減殺請求の対象になり、期間の限定がありませんでした。


例えば20年前に、(前編)の兄BにAが1000万円の贈与を行い、20年後Aが1000万円の財産を残して、Bに全ての財産を相続させる旨の遺言を残し相続が開始したとします。


この場合、旧法では相続財産の算定に期間がなかったことから、20年前の1000万円と死亡時の1000万円の計2000万円が相続財産の算定額となり、その1/4である500万円がCの遺留分減殺請求権として保障されていました。


今回の改正では相続人に対する生前贈与について、相続財産に含まれる生前贈与は、相続開始10年前からの生前贈与に限定されることになりました。


ですので、先ほどの例でいいますと、20年前の贈与は相続財産に含まれず、Cの遺留分侵害請求権で保障される額は、相続時財産の1000万円の1/4にあたる250万円となります。


今回の民法改正は多岐にわたって大きな改正がされていますので、
しばらく民法改正シリーズで書かせていただこうと思います。