相続・遺言関係

相続・遺産分割・不在者財産管理人

Q.夫が急死しました。相続人は、妻のわたしと長男、長女です。長男は、5年前に夫と大げんかして家を飛び出したきり、行方不明です。

夫はいくつかアパートをもっており、名義の変更手続やその銀行のローンの手続などを早急に進めなければなりません。相続人の中に行方不明者がいる場合に遺産分割協議はできるのでしょうか?その場合にどのような手続をとればよいのでしょうか?夫は遺言書などは作成しておりませんでした。

回答

相続人の長男が行方不明の場合、長男抜きで遺産分割の手続を進めることはできません。この場合、家庭裁判所に審判で、長男の代わりに財産を管理する、財産管理人を選任してもらうことになります。

この不在者管理人の権限は、あくまで長男の財産についての保存、管理をする権限しかありません。父の遺産について分割協議をするということは、財産の処分行為(ある財産を取得し、ある財産の持分を放棄するなどの行為)にあたり、権限外行為として遺産分割の内容について、家庭裁判所の許可を得れば、遺産分割協議をすることが出来ます。

その後の手続についても不在者財産管理人が長男の代わりに関与していくことになります。後日、長男が見つかれば不在者財産管理人の任務は終了し、管理していた財産は長男へ引き渡すことになります。