相続・遺言関係

遺言書

Q.先日父がなくなりました。相続人は長男と長女のふたりです。

父は、公正証書遺言(平成3年)と自筆遺言(平成9年)の両方を作っていました。内容を見てみると、先の公正証書遺言で、「A土地、B土地、C土地を長男に相続させる」とあり、次の自筆遺言で「B土地を長女に相続させる」とありました。この場合、どちらの遺言書が有効なのでしょうか?

誰がどの土地を相続することになるのでしょうか?

回答

遺言書が複数ある場合、後の日付の遺言が、最新の遺言者の意思表示となり、優先します。

ご相談の遺言書の場合は、重複しているB土地は前の公正証書遺言を取消して、長女に相続させると上書きしたことになりますが、重複していないA土地、C土地については、公正証書の遺言が有効となり、長男が相続することになります。

ただし、後の自筆遺言で、「平成3年の公正証書遺言を取消し~」といったような文言がある場合は、長男への土地の相続の意思表示を取消したことになりますので、ご注意下さい。