相続・遺言関係

遺言書の検索

Q.先日父が亡くなりました。父は生前「遺言書は書いているから」と常日頃から言っていたのですが、遺品の中には遺言書らしきものが見あたりません。

姉妹に聞いても、預かっていないし、見たこともないというのです。何か方策はありますか?

回答

まず、その遺言が公正証書で作成されていれば、その原本が公証役場で保管されています。

最寄りの公証役場で、お父様が遺言書を作成していたかどうか?どこの公証役場で作成されたか?を調べることができます(全国どこでも)。その際に、お父様が死亡したことを証明する書類と、請求する人とお父様の関係を証明する書類、請求者の本人確認書類等(事前に公証役場に確認してください)を持参する必要があります(検索のみは無料です)。実際にあることが分かれば、作成された公証役場で遺言書を閲覧したり、謄本(写し)を取得することもできます。(有料)

もし、公正証書遺言でなく自筆で作成されていた場合は、遺言書の現物がない以上は、お父様の遺言の内容を実行することはできません。もし、誰かが預かっていて、遺言書の提出を怠っている場合には、過料に処せられたり(民法1005条)、相続人(受遺者)においては、相続(受遺)出来なくなることもありますので、注意して下さい。

自筆証書遺言の場合は、せっかく遺言書を書いておいても、隠されたり(隠匿)書き換えられたり(偽造、変造)、破棄などによって遺言者の意思が反映されないという結果になりますので、そのようなことが起きない公正証書での作成をお勧めします。