ブログ「ひと葉日記」

相続土地国庫帰属制度②


こんにちは、重村です。
ゴールデンウィークもアッという間に終わってしまい、すでにお盆休みのことしか考えていない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。


所有不明土地について様々な法整備が進んでいますので、今回から少しづつ紹介していきたいと思います。


以前このブログでも紹介しました、相続土地国庫帰属制度の施行日が決定しました。
相続した土地を手放すための制度ですが、令和5 年4月27 日より施行となります。
所有者不明土地の解消のための法整備の一つで、2021 年4 月に成立した「相続土地国庫帰
属法(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)」を根拠としており、
手続きの簡単な流れとしては、
「承認申請」→「要件審査・承認」→「負担金納付」→「国庫帰属」
となっております。
要件審査であるため、申請権者・土地の要件をクリアしていれば承認されるものと思われま
すが、審査の期間、審査手数料は今のところはっきりしていません。また審査手数料とは別
に負担金の納付も必要となりますが、これも明確な基準は公表されておらず、参考として、
「粗放的な管理で足りる原野:約20 万円」「市街地の宅地(200 ㎡):約80 万円」の発表に
とどまっています。
施行まで1年足らずになりますが、新たな情報が入り次第このブログでお伝えしたいと思います。