ブログ「ひと葉日記」

住所変更登記の義務化


こんにちは重村です。


前回からの続きをご案内します。


現在所有者不明土地の予防のために、様々な法整備がされています。
不明土地の発生予防、不明土地利用の円滑化の両面から改正が進められており、
前回ご紹介しました、相続土地国庫帰属制度は発生予防の側面から創設されたものです。

所有者不明土地の発生予防は、登記申請の義務化という整備も進められており、相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行日が決定しています。

また相続登記の義務化と併せて、不動産の所有者の住所が変更された際の、変更登記も義務化されることになりました。

今までは、変更登記をしないまま死亡した場合は、相続登記の際に変更登記が必要なかったり、引越ししても登記簿の住所変更登記は義務ではなかったため、ほとんどが、何か別の登記を申請する際に一緒に住所変更登記をするだけでした。

今回住所変更登記を義務化することで、10 数年後の相続登記の際に、手続きがスムーズに行われる効果が出てくることになると思います。

これはまだ施行日は決まっていませんが、登記官が職権で変更登記をする方策が導入される等整備は進んでいるようです。
次回は不明土地の利用円滑化の側面からの改正をご紹介したいと思います。