ブログ「ひと葉日記」

株主総会資料の電子提供制度


こんにちは、重村です。
前回のお話と少しかぶります。


令和元年 12 月 4 日に成立した「会社法の一部を改正する法律」は大部分が令和3年3月1日から施行されていました。


その中で未施行になっていたものが令和4年9月1日から施行されます。


そのうちの一つが前回紹介しました「支店における登記の廃止」でしたが、
同じ9月1日から施行されるものとして、「株主総会資料の電子提供制度」が開始されます。


これは株主総会資料を自社のホームページ等に掲載し、株主に対し、そのアドレス等を書面 で通知することで株主総会資料を提供することができる制度です。





上場会社等振替株式(株式の譲渡等を帳簿への記録を通じて電子的に行う制度)を発行する 会社では令和5年3月 1 日以降はこの制度が義務化される一方、


振替株式を発行しない非上場会社では、令和4年9月1日以降であれば、定款を変更することで、この制度を利用することができるようになりました。


印刷費や個別郵送の手間を考えると、大企業の株主総会においては大変有用な制度だと思 いますが、 日本では会社全体の 99.7%は中小企業なので、私がこの制度にお目にかかる機会はあまり ないのかなとも思ってしまいました。

法務省パンフレット(令和4年9月施行部分)