最新情報

登記情報提供サービスの利用時間拡大


こんにちは、重村です。


令和4年10月1日から登記情報提供サービスの利用時間が拡大されるようなので、
ご紹介させていただきます。


登記情報提供サービスとは、 登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用して、一般利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認することができる制度 (法務省ホームページより)


ということなのですが、要するに法務局でとる謄本と同じ内容のものを、自宅のパソコンなどでも取得し、プリントアウトできるといったものです。
個人でも、「登録利用」又は「登録しない一時利用」で、クレジットカードがあれば家に居ながらにして、登記情報が確認できます。


不動産決済の直前に不動産謄本を確認したり、会社の現在の状況を確認したりと、制度の開始以来、司法書士の業務には欠かせないありがたいシステムなのですが、 今までは平日の午前8時30分から午後9時までしか利用できませんでした。


これが10月1日より、平日は午後11時まで、そしてなんと土日祝日でも、午前8時30分から午後6時まで利用できるようになったのです!(注1:12/29~1/3は利用できません。注2:地図情報等は従来通り平日午前8時30~午後9時までです。)


「月曜朝一から決済があるのに、金曜日に登記情報とるの忘れてたΣ(゚Д゚;」というときでも、10月からは土日でも取れるので助かりますね。


ちなみに、この登記情報ですが、
「認証文および登記官の印」 はありませんので、法的証明力はないです。
あくまで、閲覧、確認のためのものなので、行政機関や銀行等への提出物の多くは、登記簿謄本の原本を求められます。
※一部行政機関では「照会番号」付与の登記情報でOKな場合もありますので、提出前に確認してみましょう。


パンフレット