ブログ「ひと葉日記」

役員変更登記の添付書類が変わります

こんにちは。司法書士の岩永加寿美です。

平成27年2月27日、商業登記規則が改正されます。

今回の改正ポイントは3つ

①取締役、監査役等の就任(設立を含む)の登記の際、住民票などの公的書類を添付が必要になります。

②代表取締役、取締役等の辞任届には個人の実印を押印して印鑑証明書を添付することになります。

③役員、清算人の就任登記の際に、戸籍上の氏名の加え、婚姻前の旧姓も記録するように申し出ることができるようになります。

 

まずは、①について、

役員の就任登記の際、これまでの就任承諾書には被選任者の住所、氏名を記載して押印してもらっていましたが、

改正により、就任承諾書に加えて、住民票(戸籍の附票)又は運転免許証、住基カード(住所の記載があるもの)のコピーに被選任者本人が原本証明をして押印したものを提出することになります。

就任承諾書については、選任の議事録に即時就任承諾した旨の記載があればこれを援用することもできますが、

議事録の中で、被選任者の住所の記載が無い場合は、援用不可となり、原則どおり別途就任承諾書を添付しなければなりません。

 

これまで、役員の選任の際に、個人の実印の押印が義務づけられている場面では、印鑑証明書を添付させていましたので、選ばれた人が実在しないということは考えられませんでしたが、そうでない場合には、公的書類でそういう人がいるという確認までしていませんでしたから、もしかしたら、実在しない人物を作り出して、登記していた!?ということもあったのではないか?と思われます。

今回、住民票などを添付させることのメリットとしては、名前や住所の間違いを防止できる点ではないでしょうか?

住所や氏名の文字などを間違って登記してしまった場合(あくまで、申請人の誤記など)は、更正登記を申請するのですが、この場合の登録免許税は2万円。はっきりいって、もったいないです

 

添付書類が増えるのは、お客様にとっても手間がかかることにはなりますが、今回の改正は登記制度自体の正確性を確保するためとすれば、よいことだと思います。

 

このつづきは、また後日・・・